自転車は老若男女どの世代にとっても欠かせない乗り物ですが、インフラ整備は安全教育も含めて未だ普及段階のようです。警察庁の統計によると、この数年交通事故が大幅に減少するなか、自転車対歩行者、自転車同士の事故は昨年5,885件、10年前の約1.2倍となっています。また、事故解決に伴うトラブルが多く発生し、社会問題ともなっています。トラブルの多くは他の自転車や歩行者と接触しても立ち去ってしまったり、うその連絡先を告げたりというケースや「自転車だから」と軽く「大丈夫」と言って別れたがその後症状がひどくなって困ってしまうケースなどが多く見受けられます。また、保険制度が不十分のため、どのように賠償交渉をすすめてよいかわからずトラブルになってしまうこともあります。
最近、この自転車事故に関してADR(Alternative Dispute Resolution・裁判外紛争解決)という手続きが大きく注目されています。ADRとは裁判によらず、第三者の専門家が中立的立場で間に入り互いの対話を促進することで解決に導こうとする制度です。平成16年にできた「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」に基づき、現在認証を受けた士業界や各業種の団体がADR機関を設置(平成24年1月現在で108団体)しています。一定条件のもと、民間に民事上の紛争解決を国が開放することで、費用や時間をあまりかけずに法的サービスを受けることができるこれから大きく期待される制度です。
行政書士会ADRは自転車事故紛争をそのひとつとして取り扱っています(県単位で異る)。調停員候補者(交通事故専門)を務める「ADRセンターさいたま」の概略を例にご紹介いたします。費用は相談受理後、申込手数料3,600円を支払い、以降1回の調停ごとに3,600円を双方から納付いただくのみのため費用が大変安く済みます。調停人と双方のスケジュールさえ調整できれば短期間で和解できる可能性があります。最速では申込みから1か月で解決にいたることもあります。また、出席できない場合は出張調停(別途費用)も可能となり、利便性に優れています。合意にいたれば合意書を作成いたします。調停人は各分野専門の行政書士と弁護士が調停人となります。自主交渉援助型を取るために法律上の権利義務にとらわれない、実情にあった解決を目指すために納得感ある解決が実現しています。
自転車事故にあった場合は、必ず相手のお名前や連絡先を聞くことを最低条件に交通事故として警察への届けをお願いいたします。過失を含めた賠償方法に関してお互いの話し合いがうまくいかなければ地元の行政書士会ADRセンターにご相談いただくことをおすすめいたします。同時に損害保険分野である生活賠償責任保険にご加入いただくことが大切であると考えております。
※「ADRセンターさいたま」はこの他に物損害の交通事故、相続、離婚、賃貸借トラブルを一定条件のもと取り扱います。お問合電話番号048-833-1132