2024年7月23日(火)

日常のできごと

民事調停とADR

交通事故において相手と話し合いが折り合わないと言ったことがよくあります。相手が保険会社であっても同じです。そんなときに知っておきたいのが裁判の前の調停制度です。交通事故だけではなくさまざまな紛争を対象としています。

調停制度は裁判所において民事・家事とそれぞれ窓口があります。相続や離婚以外の交通事故をはじめ一般的な紛争は民事となります。訴訟と違い申し立てから期日まで当事者で対応できることは経費や納得の観点から大きな利点と思われます。実際の調停は双方の主張を経験と知識がある調停委員会(案件毎に裁判長と調停員で構成)が、双方の意見を聞き納得できるであろう案(合意案)を提示してくれます。当事者が納得すれば合意示談となります。執行力もあり、簡便で有効な手段です。しかし「裁判所は敷居が高い」「解決まで急いでいる」などと思われる方はADR(裁判外紛争解決手続・Alternative Dispute Resolution)を利用することもできます。様々な民間の業界で特化したADRや法曹団体が主催するADRなどがあります。政府のかいけつサポート(https://www.adr.go.jp/)をごらんいただければ、その紛争にとって最も利用しやすいADRが見つかります。また法改正によりADRの合意にも執行力を持たせることができるようになりました。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html